問題の記事は全国の性的マイノリティの当事者団体でつくられたLGBT法連合会(代表理事・原ミナ汰氏ら3名)が会見したもので、LGBT理解増進法案が問題になっている今、デマや中傷がSNSを中心に広がっており、当事者の生活を脅かしているとする。そのために差別禁止法が必要であると訴えた。
LGBT理解増進法案が成立すれば、生物学的には男性でも性自認が女性なら女湯に入れるようになり、これを拒むと差別になるらしいなどという言説が広がって、当事者が苦しんでいるとする(記事の書き方からして、それがデマと主張したと読める)。
その上で立石結夏弁護士の話を挿入。「公衆浴場は(厚生労働省による)管理要領で『男女を区別し』と定められている。この場合の『男女』は身体の特徴に基づく性別。全裸の時の外見から判断される性別と自認する性別が一見して異なる場合、施設管理者との調整が必要となる。男性的な身体に見える人が『心が女性』と言って女湯に入れるというのは誤り」と解説。現状で「公衆浴場やトイレについてもめ事になるケースは非常に少ない」と強調した。
最後に性別適合手術を受けていないトランス女性の時枝穂さんの話として、自分は女性風呂に入るのをあきらめており、入れてくれとも言ってないなどとする話を紹介している(朝日新聞DIGITAL・「『心が女』なら女湯入れる」は誤り トランスジェンダー当事者訴え、2023年3月17日閲覧)
LGBT法連合会が何を主張するのも自由であるが、政治的野心のために真実を伝えないのであれば、それは道義上許されるものではない。当然、メディアは真実の報道と政治的プロパガンダは明確に分けて報じる必要がある。マスメディアの存在価値、政党機関紙と決定的に異なるのは、その点である。
記事をよく読んでいただきたいのだが、同連合会がデマだとする内容について、立石弁護士の話は全く繋がっていないことにお気付きであろうか。
デマとされる内容:LGBT理解増進法案が成立すれば、性自認女性の男性が女湯に入れるようになる。
(1)厚労省の管理要領では「男女を区別」とされている。
(2)この場合の「男女」はジェンダーではなく、セックスとしての「男女」。
(3)心と体の性が一致しない人の場合は施設管理者と調整が必要。
(4)男に見える人が性自認女性で女湯に入れるというのは誤り。
このような流れとなっている。
まず、デマとされる内容は、あくまでもLGBT理解増進法案が成立すれば、ということが前提となっている。ところが、立石弁護士は現在の法令、要領について論じており、(4)で「現状では性自認女性の男性が女湯に入れない」と結論づけている。SNS上で広がっている不安は、現状では認められていない「性自認女性の男性が女湯に入る」が、LGBT理解増進法案が成立することで骨抜きにされる、つまり男が女湯に入ってくる、というものである。
立石弁護士はあくまでも現状を説明したに過ぎない。それなのに、将来状況が変わった時に発生するかもしれないことを否定するかのように文章の中で使われているのはどういうことか。書いた記者が何らかの政治的意図を持って書いているか、そうでなければ理解力が著しく欠如しているか、どちらかであろう。
実はこの記事を読むと、LGBT法連合会がデマとする「LGBT理解増進法が成立すると、男が女湯に入ってくる」がデマではなく現実に起こり得ることが逆に分かるものになっている。
続く
現行の公衆浴場に関する管理要領での男女は、生物学的性(セックス)で考えられており、そうであれば、性自認(ジェンダー)が女性であるからといって女湯に入れないのは言うまでもない。その点は立石弁護士の言うとおり。
ところが、LGBT理解増進法が成立すれば、行政は性的な差別をなくすための努力が求められる。そうなると、当然、公衆浴場に関する管理要領においての男女についても、セックスで分けることが差別的である、ジェンダーで分けるのが公平という声が起きれば、「男女」についての考え方を柔軟性をもたせることになるであろう。そのような管理要領の下、実際の公衆浴場に対して、男女の考え方について指導することになり、公衆浴場ではセックスで分けるが、ジェンダーで分けることも行われ得る。
外見が女性に見えれば、セックスが男性であっても女湯に入ることは当然に行われるであろう。同時に、手術するための資金がないなどから、ペニスがついている性自認女性が女湯に入れろ、それを認めないのは差別と訴えることは考え得る。訴えの柱の1つとなるのは憲法14条1項の平等原則であろう。同じ性自認女性なのに、手術をしてペニスがない者は女湯に入れて、手術する資金のない者は女湯に入れないのは、法の下の平等に反すると主張すれば、それはそれで一定程度の合理性を有するであろう。
誰を女湯に入れて、誰を排除するか、極めて難しい問題を厚労省は公衆浴場の経営者に一任するわけである。立石弁護士は「心と体の性が一致しない人の場合は施設管理者と調整が必要。」と言っているが、今は単純にセックスで分けているものを、LGBT理解増進法成立後はジェンダーで分けて、さらに認めるジェンダー、認めないジェンダーがいて、それを現場でいちいち判断し、相手が納得しなければ訴えられる。それが面倒なので「性自認女性を全部女湯に入れてしまえ」と考える者が出てくるのは容易に想像がつく。
文章の最後に性別適合手術を受けていないトランス女性(ただの男性ではないのか?)の時枝穂さんの言葉が、主張の欺瞞性を如実に示している。「私は女性風呂に入ることはあきらめているし、入れてほしいという主張もしていない。」というものである。
あきらめているということは、施設管理者が「入っていいよ」と言えば入るのであろう。「入れてほしいと主張もしていない」というが、今後は主張するかもしれないし、他の同じジェンダーの人は主張してくる可能性を否定していない。
「語るに落ちる」とは、まさにこのことであろう。
LGBT法連合会と朝日新聞に問いたい。上記の説明を聞いた上でも、なお、「LGBT理解増進法案が成立すれば、性自認女性の男性が女湯に入れるようになる。」がデマと言える理由は何か。どうか論理的に説明していただきたい。立石弁護士は現状では「男に見える人が性自認女性で女湯に入れるというのは誤り。」と言っているに過ぎないのに、どうして、それを状況が大きく変わる将来についても、デマと言い得るのか。
当サイトを含め、LGBT理解増進法案に反対する勢力のほとんどが性的マイノリティに対する差別をなくしたいと考えている。しかし、それは性的マイノリティの権利や自由を100%認め、それによって性的自由を侵害される多くの女性たちの被害を黙認することと決してイコールではない。
この問題は憲法で言えば、個人の権利・自由と公共の福祉の衝突場面である。個人の権利・自由も他者の権利や自由との関わりの中で認められるものである。表現の自由も100%、何を言うのも自由というわけではない。最近の例で言えばガーシー容疑者の他者の名誉を傷つけたり、脅迫したりする言辞は、表現の自由の保障の外にあるのは言うまでもない。
そうした微妙な棲み分けをすべきところを、「差別だ」「性的自由だ」の一言で自分たちの都合の良い社会に変えようとする姿勢に多くの人が不信感を抱くことに、なぜLGBT法連合会は気付けないのか。
メディアも同様。そこを丁寧に説明して国民に正しい判断材料を与えるのがメディアの役割ではないのか。それを一方の言い分を、破綻しているにもかかわらず正当な主張であるかのように記事にまとめるのであれば、もはや公平公正なメディアとは呼べない。
このようなお粗末な記事が掲載されることが、LGBT理解増進法案が危険な法案であることを示していると言っても過言ではない。
年くったおばちゃんは行くかもしれないけど
普通の女性はその浴場に行かないよ
そうなったらそこは潰れちゃうね
元スポーツ紙崩れで 毎回ピントがズレており、今回も全景がまるで分かってない。
かつて、欧米のグローバル支配層は
キリスト教をつかってLGBTを迫害しまくっていた。
キリスト教の家族管理や男女管理が国民管理に好都合だったからだ。
ところが時代が代わり、デジタル化が進歩し、
個々人の詳細情報をマイナンバー管理できるようになった。
ここで彼らグローバリストは 迫害してきたLGBTに対し
一転して市民権を与え出したというわけ。
さらに家族管理や男女管理といった前近代的な区分管理は
各国で文化や習慣が違い 世界標準化・合理化の障壁ともなるからね。
※男や女のザックリとした選好性をもとに商品やサービス供給するよりも
個々人の詳細な需要に適合した供給をするほうが
グローバルなビジネス支配において優位に立てられるという利点もある。
そうした延長線上で、今、日本が魔改造されている最中というわけよ。
銭湯文化がどうなるかは、彼らが言うジェンダーニュートラルの考えに即せば
簡単に答えが出る。つまり欧米のように公衆浴場では全員が水着着用で入れというわけだ。
男が女湯に入るもクソもなく、銭湯文化そのものが消滅し、
全員が水着で温水プールに入る形態に 日本が魔改造されるということなのさ。
しかしそういうタイプって生殖器以外は見た目が女になってる
といって左翼弁護士は新たな飯のタネに。
男湯に女がくる方が、男には迷惑やばいだろ。
現状ではほぼ誰も「体は男だけど心は女だから女湯に入れろ!」なんて言ってないのに
キチガイネトウヨどもが「法案が成立したらそれができるようになる!」とデマ流してるし
それを「そう言い出すのは容易に想像できる」なんて決めつけてるお前もデマ流しの犯罪者だボケ