大阪・北区のホテル街「兎我野町」では、売春の客待ちをする“立ちんぼ”が後を絶たない。
なぜ、違法と知りながら立ち続けるのか…“立ちんぼ”をする女性に話を聞いた。
また、人間の心理に働きかける路上売春対策とその効果を取材した。
日本有数の繁華街、梅田。
JR大阪駅から東へ約700mにあるのが兎我野町エリアだ。
この周辺には複数のラブホテルや飲食店が立ち並んでいる。
午後10時。通りには10人ほどの女性が立っていた。
皆スマートフォンを片手に誰かを待っているようだ。しばらくすると…
(記者リポート)「男性が路上に立っている女性に声をかけました。2人は何かを話し込んでいる様子です」
路上に立つ若い女性にサラリーマン風の中年男性が話しかけている。
そして、2人は夜の街へと消えて行った。
地元住民たちも苦慮「異様だなって思ってしまう」
このエリアは路上で売春の客待ちをするいわゆる「立ちんぼ」が多く集まる場所として以前から知られているが、コロナ禍後は10代や20代の若い女性が急増しているという。
地元住民らは定期的にパトロールを行ったり、対策会議を開いたりするなど長年にわたって街の環境改善に頭を悩ませている。
(地元住民)「変な雰囲気というか普通じゃない。異様だなって思ってしまうので、いい場所だな、訪れたいというものではないと思います」
(地元住民)「地域の方々も大きな問題として家族でも話し合っているし、子育て中の親御さんも『あの道は通ったらあかんよ』って」
警察も取り締まりを強化している。
今年10月には一斉摘発を行い、20代から30代の女5人を売春防止法違反の疑いで逮捕した。
警察によると、この一帯で1年間で30人が客待ちの疑いで逮捕されている。
しかし、摘発を受けても客待ちの女性は路上から一向にいなくならない。
“立ちんぼ”する女性「生活費を稼ぐため」
彼女たちはなぜ、違法行為に手を染めるのか。
一人の女性が取材に応じた。
(続きは以下URLから)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ef6d3e9524232511a852bd87f36949e50a22a13d
https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/amd-img/20241220-00010007-mbsnews-000-1-view.jpg?exp=10800
お前が巨悪なんだわ。
そもそも収入を適切に申告して納税してないだろうに。
女性は「生活費を稼ぐため」と客待ちをしに戻っていった。
一方で警察によると、売春で稼いだ金を「ホストクラブなどの遊興費に充てている」と話す女性も多いという。
🤖「ホストクラブに行かなきゃいいのに…」
>>1
>もっと悪いやつを捕まえればいいのに
その次は立ちんぼを逮捕します
違法じゃないぞ?
売春防止法 第三条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
まぁ悪いのどっかといえば、買う方なんだよな。
買った方に罰則つけた方が解決に向かう
買う方は本能だからな。ある意味止められないよ。
一方売る方はイヤイヤでもやれるから売る方を取り締まったほうがいい。
本能だから止められないは理由になってないだろ
本能を止められないのは止められないやつの責任だ
確かに一理ある、これよりもまず裏金議員とか立花孝志とこを捕まえろ
ち◯ぽ舐めてる像が勃つんだろうな
違う意味で悪いやつはおまえじゃ
福田和子が15年間逃げおおせたのもコレのおかげ
デリヘルと掛け持ちしてるわ クリスマスプレゼントとかお年玉とか少しだけどあげたいじゃないよ
売春防止法
https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118
(勧誘等)
第五条売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(周旋等)
第六条売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(困惑等による売春)
第七条人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
(対償の収受等)
第八条前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(前貸等)
第九条売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる契約)
第十条人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
(場所の提供)
第十一条情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる業)
第十二条人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(資金等の提供)
第十三条情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(併科)
第十五条第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。
(刑の執行猶予の特例)
第十六条第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。
何故もクソも
稼げるからに決まってんだろと
路上で出会って恋愛しちゃうんだろ?
お金はお気持ちだよ
リンク https://talk.jp/boards/newsplus/1734677773