「すっぴん禁止」はセクハラ? 特定の女性社員だけに化粧の指示 「納得いきません」 – 弁護士ドットコム
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2024年07月13日 09時12分
#スッピン禁止 #信義誠実の原則
スッピン禁止という会社の指示はセクハラやパワハラになりますかーー。
弁護士ドットコムにそんな相談が寄せられました。
相談者は女性で、ある大手企業の派遣社員として働いています。営業職のため身だしなみとして化粧をする必要性を自分でも理解しているといいます。
ただ、新型コロナの影響でリモートワークが増えたため、化粧をほとんどしなくなりました。また「男性社員と同じように、髪やスーツのシワには気をつけている」といいます。
そんな中、会社の同僚から「明日からスッピン禁止」と言われたそうです。同じ部署の他の女性は何も言われていないため「顔の良し悪しで化粧について言われる」との疑念から「納得できません」と憤慨しています。
このように会社が社員にスッピンを禁止することは法的に問題ないのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。
●女性だけに化粧を指示するのは男女差別
まず、一般論として、女性だけに化粧をするよう指示することを就業規則に明示するのは男女差別に該当し、そのような規定は信義誠実の原則(民法1条)に違反するものとして無効になると考えられます。
また、本件のように、特定の女性に対してだけ会社や上司がスッピン禁止とし、化粧をするよう強要することはセクシャルハラスメントに該当するといえるでしょう。
セクシャルハラスメントとは、国の定義によれば、(1)他の者を不快にさせる職場における性的な言動(2)職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動ーーを指し、性的な言動の中には「性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動」も含まれるとされています。
特定の女性に対してのみ、会社や上司がスッピン禁止として化粧を強要することは、「性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動」、あるいはこれに準ずるものと言うことができます。
したがって、セクシャルハラスメントに該当します。
●スッピンを理由にした不利益扱いはパワハラ
また、スッピンであることを理由に、望まない部署への異動等の不利益な取り扱いをする、あるいはほのめかすといったことがあれば、パワーハラスメントにも該当します。
(略)
※全文はソースで。
気持ちはわかるけど、戦うなら会社を辞める覚悟で
普通の人は戦わずに薄くでも良いから化粧して行く
化粧ができない皮膚の病気なら、診断書を提出すれば認められる
ξ\_ ( ・_・)うんこ( ・_・)…-=≡~ξ-ω-*)ベチャ
身だしなみを整えるのはマナー
これ
流石に常識くらい通じてくれって話
女がヒゲ剃ってないと思ってる?
女が顔剃りしてないと思ってる男は多い
自分は子供の頃に母ちゃんがやってたからそういうものなんだと認識してるけどな
女の場合、高校だと化粧禁止、卒業したら必須となるのはちょっと可哀想な気がしないでもない
女に髭生えないと思ってそう
安いシェーバーとかフェイスシェーバーで綺麗になるなら簡単でいいけど、男の濃い髭だと高いシェーバーかT字使わないと綺麗にならない
刃の交換頻度も増えるし肌荒れやすい
職業選択の自由
はい、論破
言われたことくらい黙ってやれや
眉剃ってるのに描いてこないとか化け物じゃん
それもまとめて論じるべき
リンク https://itest.5ch.net/asahi/test/read.cgi/newsplus/1720830497/-100